【2026年最新版】確定申告の医療費控除で還付金ゲット!マイナ保険証活用術からレシートの賢い管理法まで徹底解説

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「今年の医療費、結構かかったな…」「確定申告で医療費控除って聞いたけど、どうやるの?」「マイナ保険証で自動で計算してくれるってホント?」

そんな疑問をお持ちのあなたへ。

医療費控除は、医療費が多くかかった年にぜひ活用したい税金の制度です。正しく申告すれば、払いすぎた税金が戻ってきたり、翌年の住民税が安くなったりと、家計に嬉しいメリットがたくさんあります。

しかし、「確定申告って難しそう」「何から手をつければいいのかわからない」と感じる方も少なくないでしょう。特に、近年はマイナンバーカードの普及に伴い、医療費控除の申告方法も進化しています。

この記事では、2026年現在の最新情報に基づき、医療費控除の基本から、マイナ保険証を活用した便利な申告方法、レシートの賢い管理術、そしていくらまで控除されるのかといった具体的な疑問まで、徹底的に解説していきます。

この記事を読めば、あなたも医療費控除をスムーズに申告し、還付金をしっかり受け取ることができるようになるはずです。ぜひ最後までお読みください。


目次

  1. 医療費控除ってどんな制度?基本の「キ」
    • 医療費控除の目的とメリット
    • 控除の対象となる医療費とならない医療費
    • 誰の医療費が対象になるの?
  2. 【2026年最新情報】マイナ保険証で医療費控除がもっと楽に!
    • マイナ保険証と医療費控除の連携
    • マイナポータルで医療費情報を取得するメリット
    • マイナポータル連携の注意点とデメリット
  3. レシートはPDF化でOK?医療費の証拠書類の扱い方
    • 原則としてレシートの提出は不要に
    • 医療費通知と領収書の保管の重要性
    • レシートをPDF化するメリットと注意点
  4. 「何万円まで?」気になる控除額の計算方法
    • 医療費控除の計算式
    • 所得金額と控除額の関係
    • セルフメディケーション税制との選択
  5. 医療費控除をスムーズに進めるための準備とポイント
    • 年間を通しての医療費管理術
    • 確定申告書の作成と提出方法
    • 還付金はいつ戻ってくる?
  6. よくある疑問Q&A
    • 市販薬や健康食品は対象になる?
    • 人間ドックや健康診断の費用は?
    • 交通費も控除できる?
    • 医療費控除の申告を忘れてしまったら?
  7. まとめ:医療費控除を賢く利用して家計をサポート!

1. 医療費控除ってどんな制度?基本の「キ」

まずは、医療費控除の基本的な仕組みから理解していきましょう。

医療費控除の目的とメリット

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、本人または生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、その超えた部分を所得から差し引くことができる制度です。

この制度を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減することができます。具体的には、所得から控除額が差し引かれることで課税所得が減り、その結果、所得税が還付されたり、翌年度の住民税が減額されたりするメリットがあります。

控除の対象となる医療費とならない医療費

医療費控除の対象となる医療費は、病気や怪我の治療のために支払われた費用が基本です。具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • 医師や歯科医師による診療費・治療費
  • 医薬品の購入費(治療目的のもの)
  • 入院費用(部屋代、食事代など)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費(治療目的のもの)
  • 出産費用
  • 介護保険サービスで自己負担した医療費相当額
  • 通院のための交通費(公共交通機関利用が原則)

一方で、美容整形、健康増進目的のサプリメント、予防接種、人間ドックの費用(異常が見つからなかった場合)、差額ベッド代(個室を希望した場合)、自家用車での通院費用などは原則として対象外となります。

【ポイント】
「治療目的」であるかどうかが重要な判断基準となります。迷った場合は、医療機関に確認したり、国税庁のウェブサイトを参照したりすることをおすすめします。

誰の医療費が対象になるの?

医療費控除の対象となるのは、納税者本人生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。

「生計を同一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、一人暮らしの大学生の子どもに仕送りをしていて、その子どもの医療費を負担した場合も対象になります。ただし、その親族が納税者の扶養親族である必要はありません。

【例】

  • 夫が妻の医療費を支払った場合
  • 親が遠方に住む高齢の親の医療費を支払った場合(仕送りなどで生計を同一とみなせる場合)

2. 【2026年最新情報】マイナ保険証で医療費控除がもっと楽に!

近年、マイナンバーカードの普及に伴い、医療費控除の申告も格段に便利になりました。特に「マイナ保険証」の活用は、確定申告の負担を大きく軽減してくれます。

マイナ保険証と医療費控除の連携

マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用すること)を利用すると、医療機関や薬局で支払った医療費の情報が「マイナポータル」に自動的に記録・蓄積されるようになります。

この機能は、確定申告の際に非常に大きなメリットをもたらします。なぜなら、従来のように一つ一つの領収書を整理・集計する手間が大幅に省けるからです。

マイナポータルで医療費情報を取得するメリット

マイナポータルから医療費情報を取得する最大のメリットは、「医療費通知情報(医療費控除の明細書)」を自動で作成できる点です。

確定申告の際には、「医療費控除の明細書」を提出する必要がありますが、マイナポータル連携を利用すれば、この明細書をデータで取得し、e-Tax(電子申告)でそのまま提出することが可能です。これにより、

  • 領収書を集計する手間が不要:自分で計算する必要がなくなり、計算ミスも防げます。
  • 添付書類の削減:紙の領収書を提出する必要がなくなります(一部例外あり)。
  • 申告時間の短縮:データ連携により、スムーズに申告手続きを進められます。

マイナポータル連携の注意点とデメリット

非常に便利なマイナポータル連携ですが、いくつか注意点があります。

  • すべての医療費が網羅されるわけではない:マイナ保険証を利用した医療機関・薬局での支払い情報のみが連携されます。自由診療や、マイナ保険証を利用しなかった場合の医療費(例えば、医療機関窓口で保険証のみ提示した場合や、自費診療、交通費など)は、別途領収書などに基づいて自分で集計・入力する必要があります。
  • 情報反映までのタイムラグ:医療費情報は、受診日からすぐにマイナポータルに反映されるわけではありません。通常、数ヶ月程度のタイムラグがあります。確定申告の時期に間に合うように、定期的に確認することが重要です。
  • 利用にはマイナンバーカードと利用者登録が必要:マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードと、マイナポータルへの利用者登録(初回のみ)が必要です。
  • 歯科矯正など、月をまたぐ治療の場合:治療費を一括で支払っても、医療機関が保険診療分を月ごとに分けて請求している場合など、マイナポータル上の表示と実際の領収書が異なる場合があります。念のため、領収書との照合をおすすめします。

【結論】
マイナ保険証を活用すれば、医療費控除の申告は格段に楽になりますが、すべての医療費が自動で反映されるわけではないことを理解しておく必要があります。マイナポータルで取得した情報と、手元に残る領収書を照らし合わせ、不足している情報を補完する姿勢が大切です。


3. レシートはPDF化でOK?医療費の証拠書類の扱い方

「たくさんのレシート、どう管理すればいいの?」「PDF化して添付するの?」という疑問もよく耳にします。医療費の領収書・レシートの扱いは、申告方法によって異なります。

原則としてレシートの提出は不要に

2017年分の確定申告から、医療費控除の申告には原則として「医療費控除の明細書」の添付が必須となり、医療費の領収書そのものの提出は不要となりました。

これは、納税者自身が医療費の集計を行い、その結果を明細書に記載して提出するという方式に変わったためです。領収書は、税務署からの求めがあった場合に提示できるよう、自宅で5年間保管しておく義務があります。

ただし、医療費通知(健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」など)を添付して申告する場合は、その通知に記載されている医療費については明細書の記入を省略できます。この場合も、医療費通知に記載されていない医療費については、別途明細書に記入し、領収書を保管しておく必要があります。

医療費通知と領収書の保管の重要性

医療費通知や領収書は、たとえ提出が不要になったとしても、非常に重要な書類です。

  • 医療費通知:健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」は、医療機関名、受診日、医療費総額、自己負担額などが記載されており、医療費控除の明細書を作成する際の強力な手助けとなります。マイナポータル連携を利用しない場合は、これを基に明細書を作成するのが効率的です。
  • 領収書:医療費控除の明細書に記載した内容の根拠となるため、必ず保管しておきましょう。税務署から問い合わせがあった際に、提示を求められることがあります。特に、マイナポータルや医療費通知に記載されない医療費(自由診療、交通費など)については、領収書が唯一の証拠となります。

レシートをPDF化するメリットと注意点

「紙の領収書がかさばって困る」という方には、レシートのPDF化(電子化)も有効な手段です。

【メリット】

  • 保管スペースの削減:紙媒体の領収書を物理的に保管する必要がなくなります。
  • 検索性の向上:データ化することで、特定の情報を検索しやすくなります。
  • 紛失リスクの軽減:クラウドなどに保存すれば、災害などによる物理的な紛失リスクを低減できます。

【注意点】

  • 電子帳簿保存法の要件:PDF化した領収書を税務上の証拠書類として扱うには、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。具体的には、タイムスタンプの付与や、検索機能の確保などが求められます。個人でこれらをすべて満たすのはハードルが高い場合があります。
  • 税務署の判断:個人がスキャンやカメラで撮影しただけの画像データが、税務調査の際にどこまで有効な証拠として認められるかは、個別のケースによって判断が分かれる可能性があります。
  • 最終的には「原本」が求められる可能性:原則として提出不要とはいえ、税務署から「原本」の提示を求められる可能性もゼロではありません。

【結論】
個人で医療費控除の申告を行う場合、領収書は原則として紙媒体のまま保管しておくのが最も確実です。PDF化はあくまで補助的な管理方法と捉え、原本は大切に保管しておきましょう。どうしても紙の保管が難しい場合は、電子帳簿保存法に詳しい税理士などに相談することをおすすめします。


4. 「何万円まで?」気になる控除額の計算方法

「結局、いくらまで控除されるの?」という疑問は、医療費控除の大きな関心事の一つです。控除額の計算方法を理解しましょう。

医療費控除の計算式

医療費控除額は、以下の計算式で算出されます。

医療費控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填された金額) – 10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い額)

  • 実際に支払った医療費の合計額:1年間で支払った医療費の総額です。
  • 保険金などで補填された金額:生命保険契約などで支給される入院給付金、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などがこれにあたります。これらは、支払った医療費から差し引いて計算します。
  • 10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い額):この金額が「足切り額」となります。総所得金額等が200万円未満の場合は、その5%の金額が足切り額となります。多くの場合は10万円が足切り額となります。

【具体例】

  • Aさんの年間医療費:50万円
  • Aさんの保険金:10万円
  • Aさんの総所得金額等:300万円

この場合、足切り額は10万円となります。
医療費控除額 = $(50万円 – 10万円) – 10万円 = 30万円$

Aさんは、30万円の医療費控除を受けることができます。この30万円が所得から差し引かれ、所得税や住民税が計算し直されます。

所得金額と控除額の関係

医療費控除額は、あくまで所得から差し引かれる金額であり、そのまま還付される金額ではありません。還付される税金の額は、控除額に自身の所得税率を掛け合わせることでおおよその金額を算出できます。

還付される所得税額 = 医療費控除額 × 自身の所得税率

所得税率は、所得金額によって異なります。例えば、所得税率が10%の人であれば、30万円の医療費控除を受ければ、約3万円の所得税が還付されることになります。住民税も同様に軽減されます。

セルフメディケーション税制との選択

医療費控除には、通常の医療費控除の他に「セルフメディケーション税制」という特例があります。

セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用が年間1万2千円を超えた場合に、その超えた部分を所得から控除できる制度です。健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診断などを受けていることが条件となります。

【重要な注意点】
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか選択できません。両方を同時に利用することはできませんので、どちらが有利になるか、ご自身の状況に合わせて選択する必要があります。

一般的には、医療費が多額にかかった場合は通常の医療費控除の方が有利になることが多いですが、病院にかかることは少ないが市販薬をよく購入するという方はセルフメディケーション税制が有利になることもあります。


5. 医療費控除をスムーズに進めるための準備とポイント

いざ確定申告、となったときに慌てないよう、日頃からの準備とポイントを押さえておきましょう。

年間を通しての医療費管理術

医療費控除をスムーズに行うためには、年間を通じた医療費の管理が非常に重要です。

  • 領収書・レシートの保管:医療機関や薬局で受け取った領収書・レシートは、必ずその場で受け取り、失くさないように保管しましょう。月ごとに封筒にまとめたり、専用のファイルを用意したりすると管理が楽になります。
  • 家計簿やアプリの活用:医療費専用の家計簿をつけたり、家計簿アプリに記録したりするのも有効です。特に、交通費など領収書が出ない費用も記録しておくと、集計時に役立ちます。
  • マイナポータルの定期的な確認:マイナ保険証を利用している場合は、定期的にマイナポータルにログインし、医療費情報が正しく反映されているか、不足がないかを確認しましょう。
  • 医療費通知の保管:健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」は、確定申告の時期まで大切に保管しておきましょう。

確定申告書の作成と提出方法

医療費控除を申告するには、確定申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。

  1. 必要書類の準備
    • 源泉徴収票(会社員の場合)
    • 医療費控除の明細書(マイナポータル連携を利用する場合はデータで取得、それ以外は自分で作成)
    • 医療費の領収書(提出は不要だが、5年間保管義務あり)
    • 医療費通知(あれば添付)
    • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
    • 銀行口座情報(還付金受取用)
  2. 確定申告書の作成
    • 国税庁の確定申告書等作成コーナー:パソコンやスマートフォンから、指示に従って入力していくだけで簡単に作成できます。e-Taxでそのまま提出することも可能です。
    • 税務署で相談:不明な点があれば、税務署の相談窓口で直接相談しながら作成することもできます。
    • 税理士に依頼:複雑なケースや、時間がない場合は税理士に依頼することも可能です。
  3. 確定申告書の提出
    • e-Tax(電子申告):最も推奨される方法です。自宅からインターネットを通じて申告・提出できます。マイナポータル連携との相性も抜群です。
    • 郵送:作成した確定申告書を税務署に郵送します。
    • 税務署の窓口に持参:税務署の開庁時間内に持参して提出します。

還付金はいつ戻ってくる?

e-Taxで電子申告を行った場合、通常2~3週間程度で指定した口座に還付金が振り込まれます。紙で申告した場合や、税務署が混み合う時期(2月~3月)に申告した場合は、1ヶ月~1ヶ月半程度かかることもあります。

還付金の振込状況は、国税庁のウェブサイトで確認することができます。


6. よくある疑問Q&A

医療費控除に関してよくある疑問をQ&A形式でまとめました。

Q1. 市販薬や健康食品は対象になる?

A. 市販薬は対象になる場合がありますが、健康食品は対象外です。
市販薬(OTC医薬品)は、医師の処方箋がなくても薬局などで購入できる医薬品であり、治療目的で購入したものであれば医療費控除の対象となります。ただし、風邪薬や頭痛薬など、一般的な医薬品に限られます。
一方、健康食品やサプリメントは、病気の予防や健康増進を目的としたものであり、治療目的ではないため、原則として医療費控除の対象外です。

Q2. 人間ドックや健康診断の費用は?

A. 原則として対象外ですが、例外もあります。
人間ドックや健康診断は、病気の予防や早期発見を目的としたものであり、治療目的ではないため、原則として医療費控除の対象外です。
しかし、人間ドックや健康診断の結果、重大な疾病が発見され、その後に治療を行った場合は、人間ドックや健康診断の費用も医療費控除の対象となる場合があります。この場合、診断書などで疾病の発見と治療の関連性を証明できる必要があります。

Q3. 交通費も控除できる?

A. はい、治療のための通院交通費は控除対象です。
ただし、公共交通機関(電車、バスなど)を利用した場合の運賃に限られます。自家用車でのガソリン代や駐車場代は対象外です。
交通費は領収書が出ないことが多いため、日付、利用区間、運賃などをメモしておくと良いでしょう。タクシー代は、緊急時や公共交通機関の利用が困難な場合に限り対象となることがあります。

Q4. 医療費控除の申告を忘れてしまったら?

A. 5年前までさかのぼって申告できます。
医療費控除は、過去5年分までさかのぼって申告することができます。例えば、2025年分の医療費控除を忘れてしまっても、2030年の12月31日までなら申告が可能です。
過去の申告を忘れていた場合は、税務署に相談し、「更正の請求」という手続きを行うことで還付金を受け取ることができます。


7. まとめ:医療費控除を賢く利用して家計をサポート!

医療費控除は、医療費の負担が大きい家庭にとって、非常に重要な税制優遇措置です。

  • マイナ保険証を活用すれば、多くの医療費情報が自動で連携され、確定申告の手間を大幅に削減できます。
  • 領収書は原則提出不要ですが、5年間の保管義務があります。マイナポータル連携を利用しない医療費や、税務署からの問い合わせに備えて、大切に保管しましょう。
  • 控除額は、支払った医療費から保険金などを差し引き、さらに10万円(または総所得金額等の5%)を差し引いた金額が上限となります。
  • 日頃から医療費の領収書を整理し、マイナポータルを定期的に確認することが、スムーズな申告への第一歩です。

この記事が、あなたの医療費控除に関する疑問を解消し、還付金をしっかり受け取るための一助となれば幸いです。賢く制度を利用して、家計の負担を少しでも軽減しましょう!


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